不倫相手に慰謝料を請求したい

2023/07/14

お悩みさん

35歳男性です。
結婚して3年になります。最近妻の不倫が発覚しました。
本人は反省していて、2度としないと話しているので1回だけチャンスをあげようと思ってます。
ただ、不倫相手の男性には慰謝料の請求をしたいと考えております。
その場合に、どのように進めていけばよいでしょうか。

教えてください。

弁護士

そうなんですね。
それでは今回は、不倫相手に慰謝料を請求する方法をご説明しますね。

故意か過失があるかの確認

弁護士

不倫相手は、不貞行為当時、配偶者がいることについて故意か過失がある場合に法的な責任を追及されます。
不倫相手が「交際相手が既婚者である」、または「相手の夫婦関係が破綻していない」ということを認識しながら不貞行為をおこなっていたのかという事実の確認を行いましょう。
もし、認識していながら不貞行為をおこなったいたなら、それは不法行為に当たります。仮に知らなくても、結婚指輪をしていたり一緒の会社に勤めているなど、気付けて当然な事情がある場合、過失があると判断することができます。
また、その交際相手が既婚者であると知っていたとしても、その夫婦関係が破綻していたと信じていた場合は、不法行為は成立しない可能性もあります。

お悩みさん

そうなんですね。
では、不法行為に当たるということが分かった場合、
どのような流れで不倫相手に慰謝料を請求したらよいのでしょうか。

慰謝料請求の流れ

弁護士

まずは、不倫の証拠(不貞行為をおこなった際のホテルの領収書、不貞行為をおこなったことがわかるメッセージなど)となるものを用意したうえで、不倫相手と連絡を取り慰謝料を請求します。
もし慰謝料の支払いに応じないとなった場合、法的処置をとり裁判を行います。

お悩みさん

なるほど。
ちなみに、慰謝料の請求額はどのように決めるのでしょうか。

弁護士

夫婦間の事情や不貞行為の内容などによって変動しますが、
相場は、不貞行為の回数が1回の場合は100万未満、それ以上の場合はおよそ100万円~300万円程度になります。
その他、婚姻期間の長さ・不貞行為の期間・頻度・回数・不貞行為の相手の収入・資産状況・子供の有無・年齢・不貞行為発覚後の態度など様々な事情を考慮したうえで決定します。

お悩みさん

そうなんですね。
自分だけで考えるのは少し大変そうですね。

弁護士

そうですね。ご自身だけで請求額を決定するのはなかなか難しいと思うので、その場合は弁護士に依頼して妥当な金額を支払ってもらいましょう。

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