盗撮による刑事事件について

2023/04/20

お悩みさん

25歳社会人男性です。
仕事帰りに電車で帰宅していたのですが、好みの女性が目の前にいたため、つい出来心で盗撮してしまいました。バレないように撮ったつもりだったのですが、後で警察から連絡があり任意で取り調べをおこないたいとの連絡が来てしまいました。
実は今回だけでなく、過去にも盗撮を行ったことがありその時は未成年だった為不起訴になり罰金だけで済んだのですが、今回は成人してますし逮捕とかもあるのでしょうか。
これからどうなるのでしょうか。教えてください。

弁護士

出来心から犯罪に手を出してしまうケースは少なくありません。
今回のように初犯ではなく常習性がある場合はパターンが変わってきますのでそこも踏まえた上でお話ししていきましょう。

常習的な犯罪の場合

弁護士

盗撮を取り締まる法律としては、大きく「迷惑防止条例」と「軽犯罪法」が考えられます。
基本的には警察からの任意の取り調べに応じている限り、在宅事件として取り扱われることが多いですが、任意取調べを拒否したり証拠隠滅が疑われるようでしたら罪証隠滅や逃亡の恐れがあると判断され逮捕される可能性もあります。
また、盗撮事件は一般的には罰金刑が科される可能性が高いですが、今回のケースですと過去にも同じ事件を起こしているとの事ですので、各都道府県の条文によっても変わってきますが、常習類型として別の条文が適用され、罰則も懲役刑と言った重い処分が下されるケースもあります。
いずれにせよ、刑が科される場合には前科がつくことになります。

お悩みさん

そうなんですね。
確かに過去同じ事をしてしまいましたし、常習性があると言われたら否定できません。
ですが、今後のキャリアのこともありますしこれからしっかりと更生していきたいのでなんとか前科がつくことを回避することはできないでしょうか。

弁護士

まず、被害者が特定できる場合には、被害者と示談をすることで不起訴となる可能性が高まります。
しかし、本件のように常習性が認められるケースで、複数の盗撮事件の嫌疑がかけられているような場合には、対象となっている事件の被害者も複数に及ぶことになりますので、不起訴となるためには基本的には被害者全員と示談が成立している必要があります。

お悩みさん

お相手に示談を断られてしまったらどうすればいいのでしょうか。

弁護士

本件のように常習性が認められるケースでは、社会内での更正が期待できる(再犯可能性が低い)と判断されるか否かがポイントになってきます。
したがって、専門の治療期間でカウンセリングや治療を受ける等により、自ら再犯を防止する対策を講じていくことが考えられます。

お悩みさん

そういった場所があるんですね、初めて知りました。
確かに自分でも抑えられない感情になり犯罪に手を染めてしまいましたのでそういった施設があるのでしたらしっかりと更生していきたいと思いました。

弁護士

被害者との示談交渉は、加害者の関係者が行うことは困難を極めますので、出来る限りご自身で行わずに弁護士にご依頼された方が宜しいかと思います。当事務所はこのような刑事事件はじめ様々な事案を取り扱っている総合法律事務所になります。


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