物理的DV(家庭内暴力)による被害

2024/10/23

お悩みさん

37歳女性です。
結婚して8年ですが、3年前から夫のDVに悩まされています。精神的な暴言からはじまり最近では暴力まで受けています。夫は非を認めずこちらが悪いと言い返され離婚にも応じてもらえません。どうすれば離婚できるのでしょうか。

弁護士

それはお辛いですね。
詳しくお話し聞かせてください。

離婚することはできるのか

お悩みさん

最初は悪口のような暴言だけだったので耐えられていたのですが、最近では髪の毛をつかまれたり、ぶたれたりと暴力にまで発展してきています。
離婚をしたいと言っているのですが「お前が悪いからだ」と言われるばかりで、夫は非を認めてくれません。

家庭内暴力(物理的DV)を理由に離婚をすることはできるのでしょうか。

弁護士

はい、離婚することは可能です。

家庭内暴力であっても刑法に定められている暴行罪、傷害罪が成立することに変わりませんし、配偶者に対して暴力行為に及ぶことは、民法で定められている離婚原因のひとつである「その他婚姻を継続しがたい事由」に該当します。

慰謝料の請求

お悩みさん

暴力により、精神的にも身体的にもダメージが大きく仕事ができない状況です…。

慰謝料の請求はできるのでしょうか?

弁護士

家庭内暴力(DV)は、暴力によって直接生じた損害(治療費、慰謝料等)の請求が可能であるだけでなく、暴力によって婚姻関係が破綻したことによる慰謝料請求も可能です。

裁判所で暴力行為を証明する必要がありますので、証拠として音声や診断書を取っておくといいでしょう。 

証拠集め

お悩みさん

やはり証拠は必要ですよね。

以前友人に音声の証拠を取っておくといいと言われましたが、それがばれたときにまた暴力をされるのでないかと思うと怖くてできません。

他に証拠を集める方法はあるのでしょうか。

弁護士

録音を取ることが難しい場合には、被害に遭った際に110番通報して下さい。通報の内容が警察において記録され証拠となります。(通報記録は、事後的に情報開示請求で取得することが可能です。)

暴力被害に遭ってからしばらく経っていても、加害者とのチャットツールにおけるやり取りにおいて、加害者に暴力行為を認めさせることにより証拠を取る方法もあります。

お悩みさん

そうなんですね。

相談して少し安心しました。

弁護士

家庭内暴力(物理的DV)でお悩みの場合、お怪我のリスクだけでなく、精神的負担により精神疾患を発症するリスクもありますので、お早めのご相談をおすすめします。家庭内暴力(物理的DV)の被害を受けてからしばらく経った後であっても、事後的に証拠化を検討することが可能です。

具体的な手続きや費用については、詳細な相談が必要ですので、ぜひ一度事務所にお越しください。 

必要に応じて具体的なアドバイスを提供いたしますので、お気軽にご相談ください。
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