連帯保証人の自己破産

2024/09/24

お悩みさん

68歳女性です。

夫が個人事業主で、事業のために多額の借入をしておりその連帯保証になっています。そこから数年後には、返済が出来ない状況になり他県に移り住むなどをしてなんとか生活していました。

夫の借り入れは、借り入れから20年後くらいに個人再生をして整理しましたが、借り入れについては放置していても大丈夫と言われそのままにしていました。しばらくすると債権者から連絡があり、払えるだけ支払っていくという約束をしました。

その後、夫は亡くなり、事業も廃業しましたが、返済のため仕事をしていますが生活がとても苦しいです。どうにかできないでしょうか?

時効について 

お悩みさん

時効という言葉をよく聞くのですが、この場合時効になるのでしょうか?

弁護士

先ほど、債権者とお話したとのことでお聞きしましたので、事実上時効の中断(更新)が行われている可能性があります。

つまり、支払い義務が再び生じているということです。

そのため、支払いが厳しいとなると自己破産を検討する必要があるかもしれません。

自己破産  

お悩みさん

連帯保証人でも自己破産は可能なのでしょうか? 

弁護士

可能です。自己破産の申し立ては、司法書士か弁護士に依頼することが一般的です。

まずは、詳細な状況を確認し、最適な解決策を見つけるために、専門家と相談することをお勧めします。

お悩みさん

わかりました。ありがとうございます。

弁護士

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