任意整理に失敗後の自己破産

2024/09/17

お悩みさん

43歳男性です。

同居人と一緒に生活をしておりましたが、同居人が仕事を辞めることになり私の収入のみで生活することになりました。

しかし、私の収入だけでは足りず生活費補填のため借り入れを行いました。始めは少額でしたが、だんだんと借入額が増え新しくカードを作っては増え、その繰り返しで気付けば数百万になってしまいました。一部の借入先について金額が大きいため司法書士では取り扱うことができないと断られましたが、その他の借入先については和解ができ、毎月10万の支払い額となりました。

しかし、半年もたたないうちにコロナウイルスの影響により在宅勤務などが増え、残業もかなり少なくなり、毎月10万の支払いもできなくなってしまいました。
同居人も働いていないので助けてもらえません、どうにか解決できないでしょうか?

弁護士

まず、現在の状況について非常にお辛いことと思います。 

お話をお聞かせください。 

自己破産可能? 

お悩みさん

任意整理が不可だったその後に自己破産は可能なのでしょうか?

弁護士

はい、任意整理が失敗した場合でも自己破産は可能です。 

ただし、任意整理で偏った返済を行なっていた場合、それが偏頗弁済とみなされ弁済を受けた関係者や免責に影響が出る点に注意が必要です。

具体的には、偏った返済が認められず、弁済を受けた関係者が戻すように求められることがあります。

また、悪質なケースでは負債が免責されない可能性も出てきます。

お悩みさん

それは具体的にどういうことですか?

弁護士

例えば、特定の債権者に対して優先的に返済を行った場合、金額や意図的な支払いによってそれが偏頗弁済と判断されることがあります。

その場合、管財事件として管財人がつき、回収を担当することになります。

お悩みさん

なるほど。

自己破産を考える場合、どのような手続きが必要ですか? 

弁護士

まずは、現在の債務状況や財産の詳細を整理し、必要な書類を準備することから始めましょう。 

その後、裁判所に申し立てを行い、管財人がつく場合は面談をしたり、指示に従って書類を提出したりして手続きを進めます。その具体的な手続きについては、個別にご相談いただければと思います。 

お悩みさん

分かりました。ありがとうございます。

弁護士

何か気になる点などございましたらご自身だけで悩まず、一度ご相談ください。

 

必要に応じて具体的なアドバイスを提供いたしますので、お気軽にご相談ください。

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