パワーハラスメント

2024/08/16

お悩みさん

48歳男性です。

1ヵ月ほど前に、部下の仕事のミスがあったため指導として10分ほど話をしておりました。 ですが、ミスを治すよう注意をしたものの改善が見られないため 怒鳴ってしまいました。それがほかの部署まで聞こえていたため、 後日社長から怒鳴るのはやりすぎ、訴えられても助けられないと言われてしまいました。 やはりパワハラに該当するのでしょうか?

弁護士

内容によってはハラスメント

に該当する可能性も
十分に考えられますので詳しくお話をお聞かせください。

パワハラに該当するのか

お悩みさん

自分の時代ではこのようなことが当たり前だったので

どこまでがパワハラに該当すのか分かりません…。

弁護士

まずは、厚生労働省が出しているハラスメントの参考資料がありますのでこちらをご参照ください(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

 職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる

① 優越的な関係を背景とした言動であって、

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③ 労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

 なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

昨今はハラスメントの問題が過剰に主張されているケースも多々あります。

 もっとも、今回のケースでは、他部署にまで聞こえるなど行き過ぎた指導である可能性もあるところであり、極めて難しいケースといえます。

 また、会社の状況(人数や規模)や個人的な関係性等、個別的な事情が大きくかかわってくるので、今回もパワハラに該当する可能性も否定できませんし、今後も繰り返し同様の事態があれば、パワハラとみなされる可能性は高まります。

お悩みさん

ありがとうございます。見て確認してみます。

もし訴えられるとなった場合、自分が訴えられるのでしょうか?

訴えられる先

弁護士

基本的に会社の管理監督が問題となることや会社のほうが資力があることが多いため、会社が訴えられるケースが多いですが、個人がパワハラの主体であるため、個人を訴えるケースも存在します。

お悩みさん

そうなんですね…

弁護士

会社は安全配慮義務等に該当して請求される可能性があります。

また、労災に該当する可能性もございます。

適切な対応を検討し、再発防止策を講じることが大切です。

当事務所は様々な事案を取り扱っている総合法律事務所になります。
些細なことでも気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
お問合せフォームはこちら

遺言や相続、交通事故、会社法務、医師や歯科医開業支援、離婚問題、不動産関係、破産や再生などの債務整理、財産管理、刑事事件などのご相談は
横浜、みなとみらいの弁護士事務所「LM総合法律事務所」まで

少しでも不安なこと、悩まれていることがございましたら
我々LM総合法律事務所にお任せください!