離婚における親権問題について

2022/03/27

お悩みさん

先生!妻との離婚にあたって親権争いとなっているので相談させてください!

弁護士

親権問題ですね。お子様がいらっしゃる場合は、離婚にあたり親権者を定めなければなりませんのでしっかりと解決していきましょう。

男性の親権

お悩みさん

ありがとうございます!私は建設業に勤める30歳男性です。妻との離婚が確定しまして、親権について揉めてます。現在10歳になる息子がいるのですが、私はこの子を男手一つで育てていきたいと考えております。ただ、妻も息子を育てると言って引きません。ネットで色々調べると、親権は母親の方が取りやすいと書いていました。父親の私が親権を獲得するのは難しいのでしょうか。

弁護士

一概にそうとは言えません。ネットで書いている「女性の方がとりやすい」と言うのは恐らく「母性優先の原則」のことを言っているのだと思います。母性優先の原則とは、乳幼児については、母親による(授乳も含めた)きめ細やかな看護養育が必要となるため、特段の事情がない限り母親の看護養育にゆだねることがこの福祉に合致するという考え方になります。今回のケースですと、10歳のお子様との事ですので上記のような考え方が妥当しないため、親権を決める際の考慮要素によっては十分に親権取得は可能となります。

親権取得に必要な観点

お悩みさん

そうなんですね!

それは安心しました。でも、親権を決める際の考慮要素ってどんなものがあるんですか?

弁護士

観点としては大きく分けると「子供側の事情」と「親側の事情」に分けられます。子供側の事情としては、子の意思(自分の意思が表明できるようになる10歳前後から)や子供の年齢、性別、性格など、親側の事情としては、子供の監護の継続性、親の年齢、性別、性格に加え、収入や生活状況が考慮要素となるのが一般的です。とは言え、各家庭においては本当に様々な考慮要素がありますので様々な考慮要素を踏まえた上で”子の福祉”に最も適切なのは父と母のどちらなのかを判断していくことになります。

お悩みさん

なるほど、、やはりそうなってくると母親の方が養育している時期が長かったりすると父親は不利になってくるんですかね。

弁護士

父親が全く育児に参加していないようですと、不利になってくるかとは思います。ただ、母親が子供を養えるだけの経済状態になかったり、育児放棄をしているような場合はこの限りではありません。離婚問題だけに限らず、このような問題はその家庭ごとに大きく異なってくるので、一度詳しい内容を踏まえて相談頂ければと思います。

お悩みさん

そうなんですね!はい、詳しく聞きたいのでご相談させて下さい!ありがとうございました!

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