債務整理のポイント
借金が膨らみ、債務を整理したいです。どのような方法がありますか?
債務整理をする際に「どんな方法があるのか」「どんなデメリットがあるのか」「どんな人が利用できるのか」「弁護士に依頼する場合にいくらかかるのか」という内容について、ポイントをまとめてご説明していきます。
目次
どんな方法がある?
債務整理には、主に①自己破産、②民事再生(個人再生)、③任意整理の3つの手続きがあります。
詳しく事情をお伺いして、どの方法が良いかをお伝えいたします。
私にはどの方法が合っていますか。
自己破産の特徴
自己破産は、裁判所で免責許可が下りれば、税金や養育費などを除いて借金全額の返済が免除される手続きです。
民事再生(個人再生)の特徴
民事再生(個人再生)は、裁判所で再生計画案が認可されれば、借金が5分の1程度に減額される手続きです。減額された借金を、原則として3年以内の分割で返済していくことになります。
住宅ローンが残っているマイホームについては手放さなくていい場合があるというメリットがあります。
任意整理の特徴
任意整理は、裁判所を通さずに弁護士が債権者と直接交渉し、借金の総額を減らしたり、将来の利息をカットして、返済の目途を立てます。
大幅な債務減額はできませんが、ご自身で支払える額で、3年から5年の分割払いになることが多いです。
裁判所を通さない手続きなので、特定の債務のみ整理するなど柔軟な整理も可能ですし、職業制限もありません。
どんなデメリットがある?
共通のデメリットとしては、いわゆるブラックリストに登録されることになるので、約5年から10年の間、新たな借入れやクレジットカードの使用が制限されます。
また、自己破産手続中は、一定期間、資格の制限を受ける職業があります。
任意整理でもブラックリストに登録されるんですね。
どんな人が利用できる?
自己破産と民事再生(個人再生)は裁判所の手続きなので、認められる条件が限られています。 例えば、自己破産では、ギャンブル等浪費による借金については、原則として、返済の免除が認められません。
自己破産でも浪費による借金は免除されないんですね。
自己破産を利用できる主な条件
- 収入と比較して借金総額が過大であり、支払不能であること
- 借金の理由がギャンブル等の浪費ではないこと(例外的に認められる場合もございます。)
- 過去7年以内に自己破産で免責を受けていないこと
民事再生(個人再生)を利用できる主な条件
- 収入と比較して借金総額が過大であり、支払不能になるおそれがあること
- 将来的に継続的・安定的な収入があること
- 借金総額が5000万円以下であること(住宅ローンを除きます。)
任意整理を利用できる主な条件
- 安定した収入があること
- 借金総額が3年から5年程度で返済できる額であること
- 今後も返済する意思があること
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